株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 成年後見制度の利用方法
成年後見制度は、判断能力が衰えてしまった人を保護する制度です。成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度とがあります。任意後見制度は、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、事前に任意後見人を決め、委任契約を結ぶものです。契約内容は本人が元気なうちに決めておき、本人の判断能力が低下した際に家庭裁判所へ申し立てることで効力が生じます。一方、法定後見制度とは、判断能力が不十分な人を、私人間の委任契約ではなく、法律によって保護するものです。後見人は家庭裁判所により選任 され、本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助のいずれかに分類されます。また、法定後見制度を利用するには、本人、配偶者、4親等内の親族等が申し立てる必要があります。なお、任意後見制度、法定後見制度のいずれにおいても、手続が開始すると、その旨が法務局の成年後見登記ファイルに記載され、本人や保護者は当該内容の交付を請求することができます。