抵当権抹消/山本司法書士事務所(青森県八戸市)

山本司法書士事務所(青森県八戸市)|抵当権抹消

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抵当権抹消

抵当権抹消とは、住宅ローンなどを完済した際にそれまで不動産などに設定していた抵当権を外すことをいいます。完済後に金融機関から抵当権抹消に必要な書類が送られてきますので、すみやかに手続きを行いましょう。時間がたってしまった場合、書類の再発行の手続きが必要になるだけでなく、相手の金融機関が合併等していた場合は必要書類が大幅に変わってしまいますので、完済後すぐに抵当権抹消手続きを行うことをおすすめします。なお、仮に抵当権抹消の申請をしなくても完済時点で抵当権の効力は消滅しているため、デメリットがないようにも思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、登記簿に抵当権が記載された状態のままになってしまうため、その不動産を売却する際や、その不動産を担保に新たな借入を行う際に支障をきたすことがあります。

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