一般的に法人登記簿と呼ばれるものは、法人の登記を記載する帳簿のことを指します。現在では、電子化されているため登記簿の取得が必要な場合には、「登記簿謄本」を取得することになります。「登記簿謄本」の取得は、交付申請書及び登記手数料の提出により誰でも取得することができます。(商業登記法第10条第1項)法人登記謄本取得手続きの方法は、法務省ホームページに掲載されている「登記謄本交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入したうえで、手数料と合わせて会社・法人が登記されている登記所に提出することで請求する方法と、実際に法務局に行き、申請書提出及び手数料納付により取得する方法とがあります。(現在では、コンピューター化されている登記事項証明書については,商業・法人登記情報交換システムにより,最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。)手数料は 1通につき600円(1通の枚数が50枚を超えるものについては,600円にその超える枚数50枚までごとに100円を加算した額)となります。「登記簿謄本」取得の際には、代表者又は申請をされる方の資格を証明する書面等も必要なく,印鑑の押印も不要です。
山本司法書士事務所(青森県八戸市)|法人登記簿の取得方法