株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 不動産登記令
不動産登記令とは、日本の法令の1つで不動産登記に関する手続きについて定めた政令です。そのうち不動産登記法というものがあります。これにより、不動産に関する物件の得喪および変更は登記をしなければ第三者に対抗できません。例えば、先に不動産を買っても登記しなければ、後から買った者が先に登記した場合、その人が不動産所有権を取得します。これを対抗問題といいます。不動産所有権の取得以外にも、抵当権や地上権、地役権等の移転や設定した場合にも、対抗問題を防ぐために登記が必要です 。また、信用のため登記をする際には一定の情報を提供する必要があります。例えば、不動産を識別する事項や申請人の氏名等の申請情報、権利に関する登記を申請する場合に提供する登記原因証明情報、登記義務者が本人であるかを証明する登記識別情報などで す。この他にも、住民証明書(住民票)や代理権限証書が必要となります。司法書士などの専門家に依頼をした場合、これらの手続きのほとんどを司法書士が行ないます。