株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

不動産 売買

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不動産の売買は、原則的には売り主と買い主の合意のもとで自由に行われます。クーリングオフ制度など、売買契約の解除に関する手続きはいくつかありますが、どちらかの一方的な都合による契約解除は原則として認められていません。そのため、売買契約を結ぶ際には契約内容をよく吟味し、不備がないようにしっかりと確認することが大切です。契約内容に同意し不動産契約を締結したら、手付金を支払います。
手付金には、証約手付、解約手付、違約手付の3種類がありますが、不動産契約で支払われる手付金は解約手付に相当します。解約手付では、相手方が履行に着手するまでは、手付金を支払った側は手付金を放棄し、また手付金を支払われた側はその倍額を返すことで、契約を解除することができます。手付の解除では、相手方が履行に着手したかどうかを巡ってトラブルになることが多いようです。
無事に不動産の売買が完了したら、すぐにその不動産の登記を行なってその不動産に対する自らの所有権などを明確にするようにしましょう。