株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

不動産 贈与

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自分の死後、自らの不動産を子や配偶者などに残したいと考えている場合に重要なのが、相続税の問題です。不動産は、ケースによっては高額な税が課されてしまい相続人の負担が重くなることもしばしばあります。そのような場合に相続税対策として注目されるのが、「贈与」です。贈与とは、自分の財産を第三者に無償で分け与えることをいいます。不動産等の財産の贈与の種類として、生前贈与や死因贈与、遺贈があります。生前贈与とは、生前に自分の財産を第三者に無償で分け与えることをいいます。これ に対して死因贈与は贈与する側が死亡した際に贈与を行う契約を生前に結ぶことをいいます。死因贈与では、財産を与える側と受け取る側双方の同意が必要ですが、遺言として自分の死後に第三者に財産を分け与える遺贈では、受け取り手の同意は必要ありません 。もちろん、贈与に対しては贈与税が課税されますが、死因贈与や遺贈に関しては贈与税ではなく相続税が課せられます。