株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 代表者変更 登記
相続を含め、会社の代表者変更を行う場合には、変更登記をする必要があります。この手続きでは、変更登記申請書、株主総会の議事録、前の代表者の辞任届、新たな代表者の就任承諾書、印鑑届書、印鑑証明書などが必要になります。代表者の住所変更を行う場合も変更登記を行う必要がありますが、これは引っ越しなどによる住所変更だけでなく、市区町村の合併に伴う住所の変更も対象になります。そのほか、婚姻・離婚・養子縁組などによる氏名の変更があった場合も、変更登記を行います。なお手続きには 登録免許税1万円(資本金1億円以上の企業については3万円)がかかります。期限に関しては、変更手続きは変更日から2週間以内に行わなければいけません。個々のケースによって必要になる書類などは異なるため、不明な点がある場合などはすみやかに司法書士に 相談されることをおすすめします。