株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

会社設立 登記

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会社設立の登記手続きは、株式会社と合同会社で大きく異なります。株式会社設立の登記の場合、まず事業内容、商号、本店所在地、発起人の氏名または名称と住所、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発行可能株式総数を定款で定め、公証人による認証を行います。その後、代表取締役になる人の預金口座に出資金を振り込み、必要書類を用意して登記を申請します。必要書類は、登記申請書、定款、取締役の就任承諾書、払込証明書、印鑑届出書などです。一方、合同会社の場合は、事業目的 、商号、本店所在地、社員の氏名または名称及び住所、社員の全部を有限責任とする旨、社員の出資の目的及びその価額または評価の基準について定款に定め、定款を作成し認証を受けます。その後、出資者全員が金融機関に出資金を払い込んだら、設立登記の申請を行います。申請の際には、合同会社設立登記申請書、定款、代表社員の印鑑証明書、払込証明書、印鑑届出書などが必要です。合同会社は株式会社の設立に比べて手続きが簡単であり、費用を抑えることができます。