株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 会社 登記 変更
株式会社を設立する際、会社名や事業内容、本店所在地などを決めて定款を作成し、登記を行います。しかし、時間の経過や事業拡大に伴い、それらの変更をしたいと思うこともあるはずです。このように、会社の登記簿謄本に記載されている事項を変更する場合は、本店所在地管轄の法務局で変更登記の申請手続きを行います。たとえば、事業目的変更を行う場合の手続きについてですが、まず株主総会を開き、株主総会での定款変更の特別決議によって、目的変更を行います。その後、定款変更の効力が生じた日 から2週間以内に本店所在地の法務局で目的変更登記の申請をします。この際、登録免許税三万円がかかります。そのほか、本店所在地の変更登記をする場合は、株主総会による定款変更の手続きを行ったのち、移転先を具体的に決定し、移転日から2週間以内に、収入印紙3万円を貼付した株式会社本店移転登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録などを用意して申請手続きをします。