株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

住所変更登記

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引っ越しをした際、自分が所有する不動産の登記名義人の住所を新しい住居の住所に変更することを、住所変更登記といいます。この登記手続きは義務ではありません。しかし、不動産の売却や、住宅ローンを組んで抵当権を設定する場合には、登記簿に記載されている所有者の住所が、その人の印鑑証明書の記載と一致していなければならないため、事前に登記名義人住所変更をする必要があります。万が一、引っ越しから時間が経ってしまうと、登記に必要な書類が入手できなくなることもあるので、早めに住所 変更の登記を済ませておくことをおすすめします。住所変更登記をする際には、引っ越しを複数回している場合や、引っ越し前の住所がすでに存在しない場合などをのぞき、住民票とともに住所変更登記申請書を作成し、法務局へ提出します。不明な点がある場合 は、法務局に問い合わせるか、司法書士へ依頼することをおすすめします。