株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

合同会社設立

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合同会社の設立は、株式会社の設立に比べて手続きが簡単で費用を抑えることができます。合同会社の設立でも、株式会社と同様に定款を作成しますが、内容が一部異なります。具体的には、事業目的、商号、本店所在地、社員の氏名または名称及び住所、社員の全部を有限責任とする旨、社員の出資の目的及びその価額または評価の基準については必ず記載する必要があります。そして、出資者全員が金融機関に出資金を払い込んだら、設立登記の申請を行います。この際に必要な書類は、合同会社設立登記申請書 、定款、代表社員の印鑑証明書、払込証明書、印鑑届出書などで、このほかにも場合によっては必要書類が発生することがあります。費用については、定款に添付する収入印紙代4万円と、登記するための登録免許税、登記手続きに必要な定款の謄本手数料が発生します。なお、司法書士に作成を依頼した場合は、定款は電子定款となるので、通常定款に添付する収入印紙代4万円がかかりません。