株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

定款 変更 登記

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定款変更をするためには、まず株主総会を開かなければなりません。株主総会を招集して定款変更の特別決議を行ったら、それを議事録に残します。さらに、商号や事業目的、本店所在地の変更など、法務局での登記が必要な定款変更については、変更内容を記載したその議事録や登記申請書を法務局に提出して変更登記の申請をします。なお、変更内容を記載した議事録は、原始定款とともに会社で保管します。この手続きを行う具体的なケースとしては、事業の拡大や新規事業の開拓などで事業目的を変更・追加 したい場合、会社名の変更をしたい場合、発行株式数を増やして資金調達を容易にしたい場合などがあげられます。たとえば、事業目的を変更したい場合は、まず株主総会を開き、株主総会での定款変更の特別決議によって目的変更を行います。その後、定款変更 の効力が生じた日から2週間以内に本店所在地の法務局で目的変更登記の申請をします。この際、事業目的をやみくもに増やしてしまうと、会社の実態が把握しずらくなり信用性が低下することがあるので注意が必要です。