株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 役員の住所変更
役員の変更登記を行わなければならない場合の一つとして、役員の住所が引っ越しなどで変わったケースが挙げられます。ただし、役員の住所変更については、登記変更の手続きが必要な場合とそうでない場合があります。まず、株式会社の代表取締役の住所に変更があった場合は、登記事項であるため法務局での住所変更登記の手続きが必要です。一方、株式会社の取締役・監査役・会計参与など他の役員については、その住所が変更になっても登記事項ではないため、変更登記の手続きを行う必要はありません。 なお、有限会社に関しては、代表取締役だけでなく、取締役、監査役についても住所が変更した際は、登記事項であるため変更登記の手続きを行わなければなりません。なお、役員変更登記を忘れてしまった場合は、その期間の長さに応じて過料が発生してしまうので注意が必要です。登記忘れを含め、不安な点がある場合は司法書士への相談をお勧めします。