株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 役員変更
株式会社の取締役には任期があり、役員の任期が満了した場合は役員変更登記の手続きを行います。そのほか、役員が新たに就任した場合や、役員が再任・重任した場合、役員の死亡・辞任・解任などで退任があった場合、役員の住所の変更や、婚姻・離婚などによる改姓、改名などがあった場合も手続きを行わなければいけません。この手続きは、本店所在地ではその役員の登記事項に変更が生じた日から2週間以内、支店所在地では3週間以内にそれぞれ行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、登記懈怠 として過料が科されてしまうため注意が必要です。万が一、役員変更登記を忘れていたという場合には、司法書士などの専門家に相談の上すみやかに手続きを行いましょう。なお、役員変更登記の手続きの負担を軽減したい場合は、役員の任期を長くする手続きを 行うことが有効なケースもあります。役員変更登記の費用については、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超える場合には3万円)発生するほか、登記簿謄本1通につき600円がかかります。