株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

役員 登記

記事コンテンツ

役員の新任や再任、死亡・辞任・解任、住所の変更、改姓・改名などがあった場合、役員変更の登記を行う必要があります。この手続きは、本店所在地ではその役員の登記事項に変更があった日から2週間以内、支店所在地では3週間以内にそれぞれ行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、登記懈怠として過料が科されてしまうため注意が必要です。ちなみに、役員の住所変更については、登記変更の手続きが必要な場合とそうでない場合があり、株式会社の代表取締役の住所に変更があった場合は法務局で の住所変更登記の手続きが必要ですが、株式会社の取締役・監査役・会計参与など他の役員については、住所が登記事項ではないため、その住所が変更になっても変更登記の手続きを行う必要はありません。なお有限会社では、代表取締役だけでなく、取締役、監査役についても、住所が登記事項えあるため、住所が変更した際は登記の手続きを行わなければなりません。登記の手続きを万が一忘れていた場合や、不明な点がある際には、司法書士へ相談することをおすすめします。