株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

成年後見制度とは

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成年後見制度とは、精神障害や知的障害、認知症などによって判断能力が衰えてしまった人を、法律的に支援・保護する制度です。判断能力が衰えてしまうと、マンションなどを購入する場合に一方的に不利益な契約を結ばされたり、悪質な訪問販売で高額商品を購入してしまうといった被害が発生します。こうした場合に、成年後見制度を利用し後見人を決めておくことで、後見人が本人に代わって契約を行ったり、契約を取り消して代金を取り戻すことができます。また、成年後見制度には大きく分けて法定後見 制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、本人の利益を尊重したうえで本人を代理して契約をしたり、後見人の同意なしに本人が行った契約を取り消したりすることできるというものです。一方、任意後見制度は、 将来的に判断能力が衰えた場合に備えてあらかじめ、後見人と自分の生活や財産管理に関する事務について代理権の内容を決めておくというものです。こうすることで本人の判断能力が衰えた場合でも、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、本人を代理して契約などを行うことができます。