株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

成年後見登記制度とは

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成年後見登記制度とは、法定後見制度・任意後見制度の利用内容や、成年後見人の権限、任意後見契約の内容を登記し、その情報を開示することで、判断能力が十分でないとされた人と安全に取引する制度です。まず、後見開始の審判や任意後見契約公正証書が作られた際に、家庭裁判所や公証人に嘱託して登記します。登記される本人や成年後見人の住所が変わると登記の変更を、本人が死亡し法定後見や任意後見が終了した場合は終了の登記を申請します。証明書は、成年後見人が本人に代わって財産の売買や介 護サービスの契約を結ぶ際、取引相手に提示して権限の確認をしてもらうために使います。また法定後見と任意後見のどちらも受けていない場合は、自分が登記されていないことを証明するのに有効です。プライバシー保護の観点から、登記されている本人や配偶 者、四親等以内の親族、成年後見人以外は証明書の請求ができません。なお、証明書はオンラインや窓口、郵送で交付されます。