株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 所有権保存
今まで所有権の登記がされていない新築などの不動産に対して、初めて所有権を登記することを所有権保存登記といいます。たとえば建物を新築した場合は、その最初の所有者はまず、取得後1カ月以内に建物の床面積、構造などに関する建物表題登記を 行います。この建物表題登記は法律上必ず行なう必要があります。その後、所有者を示す所有権保存登記をします。そして、この所有権保存登記をもとにその後の売買や相続などの所有権の移転、抵当権の設定などの登記が行われます。なお、所有権保存登記は必ず行なわなければならない登記ではありませんが、不動産の売買やその不動産を担保に借入を行なう場合に必要になります。登記の際の費用については、通常、不動産価額の0.4%の登録免許税がかかりますが、これについては、その住宅が住宅用家屋などの一定の要件を満たす場合には、税率が0.15~0.1%に軽減されます。