株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 抵当権設定
抵当とは、住宅ローンなど金融機関から借り入れを行う際に、土地や建物などの不動産に設定する担保です。もし金融機関への返済ができなかった場合は、その金融機関が抵当に入っている不動産を競売にかけることで、返済に充てることになります。抵当権が設定されても、担保物件を抵当権設定者の使用に任せつつ、交換価値(競売した代金)だけを把握しておく権利なので、自由に生活することができますが、住宅を損壊するなどしてその住宅の競売価格が下がりそうな場合は、抵当権者(お金を貸している金融機関)は、その行為をやめるよう妨害排除請求することが認められています。この抵当権設定の手続きは、金融機関による資金の貸し出しと同時に行われます。手続きに必要な書類のほとんどは金融機関側が用意するため、自分で用意する必要があるのは印鑑証明書などあまり多くありません。