株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 本店移転
本店所在地は定款の絶対的記載事項であり、本店を移転した場合には移転登記の手続きが必要です。この手続きは同一の管轄法務局区域内に移転するのか、そうでないのかによって手続きの方法がやや異なります。
まず、同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合についてです。このような場合は、株主総会による定款変更の手続きが必要になることがあります。その後、移転先を具体的に決定し、移転日から2週間以内に登記の申請を行います。申請の際に必要となる書類は、収入印紙3万円を貼付した株式会社本店移転登記申請書、株主総会議事録、取締役会議事録です。登記が完了したら、諸官庁へ届け出ます。
つぎに、旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合についてです。大まかな流れは同じですが、この場合は同一の管轄法務局区域内に移転するときと異なり、収入印紙3万円を貼付した旧登記所分の株式会社本店移転登記申請書、旧登記所分の株主総会議事録、旧登記所分の取締役会議事録、収入印紙3万円を貼付した新登記所分株式会社本店移転登記申請書、印鑑届書が必要です。申請手続きによって、旧登記記録が閉鎖され本店移転登記が完了したら、諸官庁への届け出をします。