株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 株主総会
株主総会とは、株主が構成員となって、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併といった会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関のことです。株式会社は、毎事業年度の終了後一定の時期に、株主総会を開催しなければならず、この総会のことを定時株主総会といいます。また株式会社は、定款の変更など必要がある場合にはいつでも株主総会を開催することができ、これらの必要に応じて開催される総会は臨時株主総会と呼ばれます。株式は特に公開会社では自由に取引されてい るので、株主総会を開催する際に権利行使できる株主を確定する必要があります。そのため、一般的には定款で基準日が定められており、基準日に株主名簿に記載されている株主は株主総会での権利行使ができます。なお、株主名簿とは、株主の氏名または名称お よび住所、その株主の保有株式数とその種類、株式取得日が記載されているもので、株主への株主総会の告知などは株主名簿の住所にあてて行われます。