株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 株式会社設立
株式会社設立にあたっては、いくつか決めなければならないことがあります。まず、どのような事業を行うのかという点です。これを事業目的といい、定款に必ず記載しなければならない項目です。そのほか、定款には商号、本店所在地、発起人の氏名または名称と住所、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額と、発行可能株式総数を定めなければいけません。さらに、役員の構成などについても決めたうえで、それらの内容をもとに定款の作成を行います。作成した定款は、公証役場で公証人による 認証を受けます。定款の認証に際しては、公証人に対する手数料5万円と謄本交付料が2千円程度発生します。通常、これらに加えて定款に貼る収入印紙代4万円がかかりますが、司法書士に依頼した場合は電子定款が作成されるため、この印紙代4万円はかかりませ ん。定款認証後は、代表取締役になる人の預金口座に出資金を振り込み、設立する会社を管轄する法務局で登記申請を行います。登記には収入印紙代15万円が必要になります。