株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

法定後見制度の利用方法

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法定後見制度は、認知症や知的障害など判断能力が不十分な人を保護するための制度です。被保護者の判断能力に応じて、後見、保佐、補助の3種類に大別できます。法定後見制度を利用するには、本人、配偶者、4親等内の親族、検察官等が家庭裁判所に申し立てる必要があります。後見の場合、成年後見人が家庭裁判所の職権で選任されます。成年被後見人は、婚姻や離婚などの身分行為、日用品購入などの日常生活に関する法律以外の行為は、自ら単独で行なうことができず、すべて成年後見人が代理で行ないま す。また、成年被後見人が行った法律行為は、成年後見人が取り消すことができます。成年後見人の職務には、財産管理や身上監護があります。たとえば被後見人が認知症の場合は職務内容として、ホームヘルパーの手配や、デイサービス、特別養護老人ホームな どの介護施設の入所契約、さらに病院との医療契約などについての代理契約が考えられます。もちろん、職務は被後見人の意思を尊重して行わなければなりません。