株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 法定相続人とは
日本では、民法によって誰が相続人になるかが定められており、その相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人は、民法によって被相続人の財産を継承していくのが好ましいとされた人のことで、主に故人の配偶者や子供、兄弟、父母などが該当します。このうち、配偶者は必ず故人の財産を継承する権利を持ち、相続の順位が最も高いです。ただし、この配偶者に関しては戸籍上の婚姻関係の存在が条件になっているため、事実上の婚姻関係にあった夫や妻の場合、財産を継承する権利を持つことはできま せん。しかし、内縁関係であったとしても生前に遺言を残している場合、その内容に従って財産を継承することは認められています。配偶者の次に財産を継承する権利を持つのは故人の子供で、以下、父母、兄弟の順番になります。