株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 登記識別情報と登記済証
登記識別情報と登記済証はどちらも、登記名義人が登記を申請する場合にその登記名義人自らが当該登記を申請していることを確認するために必要になるものです。青森地方法務局八戸支局管内では平成17年8月29日以降、登記の完了の際に発行される書類は登記済証から登記識別情報に変更されたため、現在新たに発行されているのは登記識別情報になります。両者の違いについてですが、登記済証は、法務局が登記申請書副本に「登記済」の赤い印を押し、受付年月日・受付番号等が記載されているものです 。これに対して、登記のオンライン申請を前提に作られた制度である登記識別情報は12桁の英数字の組み合わせです。どちらも所有権移転登記などの登記手続きの際に必要になりますが、すべての登記手続きで必要になるのではない点には注意が必要です。この番号は前述したとおり本人確認手段の一つであり、非常に重要な情報であるため、第三者に悪用されないよう厳重に管理することをおすすめします。