株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

目的変更

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会社は、どのような事業を行うのか(事業目的)を登記しなければなりません。これは定款の絶対的記載事項であるため、もしも新規事業を行うことになるなどして、目的変更を行う場合は、株式会社ではまず株主総会を開く必要があります。株主総会での定款変更の特別決議によって、目的変更が行われたら、登記の手続きをします。その後、本店所在地の法務局で目的変更登記の申請をします。これについては期限が定められており、定款変更の効力が生じた日から本店所在地においては2週間以内に申請しなけれ ばなりません。なお、登記申請に伴う登録免許税は三万円です。事業目的として記載できる数の制限などはありませんが、金融機関や取引先なども閲覧できる情報ですから、あまりやみくもに事業目的を列挙してしまうと、会社の実態がつかみにくくなり信用性が 落ちてしまうなどのリスクも考えられます。事業目的の変更、登記にあたっては内容を慎重に検討しましょう。