株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

相続の放棄

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財産と聞くと、土地や家屋などプラスの資産をイメージしてしまいがちですが、実際には借金も財産に含まれます。したがって、借金がある人が亡くなると、故人が生前返済しきれなかった分は、代わりに相続人が返済しなければいけません。財産にはプラスの権利だけでなく、負債などの義務も含まれることを知っておくことが大切です。もちろん、プラスの財産が多い場合は全てを相続しても良いのですが、負債などのほうが多くなってしまう場合、結果的に相続した人の生活が困窮してしまうこともあります。 そこで民法ではそのような人も救済するために、相続の放棄も認められています。相続の放棄を申請し受理されれば、故人のプラスの財産を受け取れなくなるものの、負債などのマイナスの財産を受け継がずに済みます。ただ、相続を放棄できる期間は、相続開始 および自身が相続人になったことを知ってから3か月以内と定められているため、この期間を過ぎた場合は残念ながらこの方法を選ぶことはできません。