株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続の選択
ご家族が亡くなったときに発生する法律手続きの一つに、財産の相続があります。相続人は、故人の死亡を実際に知った日から3か月以内に単純承認、限定承認、相続放棄の3つからどれか1つを選ぶ必要があります。単純承認とは亡くなった家族の貯金、不動産、また借金も受け継ぐことです。限定承認は受け継いだ不動産や貯金の財産を借金の支払いにあてることを条件とした相続の方法で、もしも借金が財産より多い場合でも財産全てを返済にあてれば、不足分の返済は免除されます。この手続きを希望する場 合、家族が亡くなったことを知った日から3カ月以内に財産目録を作成し、さらに相続人全員の同意のもとに家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。相続放棄は、家族が残した財産も借金も一切受け継がないことです。この場合も、家族が亡くなったこと を知った日から3か月以内に必要書類を家庭裁判所に提出する必要があります。亡くなった家族の財産や借金を個人で全て調べるのは意外と大変ですので司法書士や弁護士などの専門家に調査を依頼すると良いでしょう。