株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

相続の遺留分

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相続人が受け取ることのできる最低限の財産を、遺留分といいます。これは民法によって保証されている権利です。故人の遺言書は生前の意思として尊重するべきものですが、全ての財産を一人だけに譲るといったような極端に偏った内容の場合には、最低限の権利として遺留分が確保されます。この権利が保証される相続人には、配偶者、子供、父母までが含まれますが、兄弟は含まれていません。遺留分を相続する場合には、遺留分減殺請求権というものを行使する必要があります。遺留分減殺請求権とは、被相 続人の家族などが相続財産の一定割合を相続することを請求できる権利で、請求に特別な方式はなく、裁判などで請求する必要はありません。一般的には、司法書士など法律の専門家に相談の上、内容証明郵便で遺留分減殺請求を行います。ただし、遺留分の減殺 請求には期限があり、相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与または遺贈があり、それが遺留分を侵害していることを知った時から1年以内に行わなければいけません。また、相続の開始から10年がたつと遺留分は消滅してしまうので注意が必要です。