株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 相続登記の必要書類
法務局で相続登記の申請を行う際には、登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や抄本を含む)、相続人の現在の戸籍謄本、その不動産を取得する人の住民票、遺産分割協議書が必要となります。まず、登記申請書についてですが、これは法務局のホームページからひな形がダウンロード可能ですので、それを参考に作成することが出来ます。出生から死亡までの戸籍謄本等については、本籍地がある市区町村役場で取得する必要があります。本籍地が移動している場合には、それを追って取 得する必要があります。必要書類の中で、用意するのが一番難しい書類が遺産分割協議書です。これは、法定相続人同士で遺された財産の分配について話し合う、遺産分割協議が成立した場合に作成される書類であり、相続登記ではこの書類が一番重要です。しかし、話し合いが成立しなければ作成されない書類ですから、遺産問題で揉めてしまった場合などは、作成が困難になってしまいます。