株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

親族とは

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親族が亡くなった場合は、自身と故人との関係によっては故人の財産を相続する権利が発生する場合があります。親族と聞くと、親戚の集まりの時に会う人、自分と血縁関係がある人全員と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続の場合、そうではありません。法律上、親族は自身の配偶者、並びに6親等内の血族、および3親等内の姻族と定められているのです。なお、血族とは自分と直接血縁関係にある人たちを、姻族とは配偶者と血縁関係にある人たちを指します。
民法上は既に親族の範囲が決められているため、法律上の親族ではない親戚もあり得ます。相続の際は、親族か否かが非常に重要なポイントとなるので、どこまでが自分の親族に含まれるのか、また配偶者がいる場合は、配偶者にとっては親族はどこまでの範囲となるのかを知っておく事は重要です。