株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 解散・清算結了
株式会社は、株主総会の特別決議もしくは解散事由が発生した場合に解散します。そして会社の解散に伴い、それまでの法律的・経済的関係を整理する手続きを清算といいます。株主総会の特別決議で解散する場合、まず総会で解散決議と同時に清算人を選定します。そして清算人は、解散の日から2週間以内に本店所在地で解散の登記と清算人の登記を行います。この際、解散株主総会の議事録などが必要になります。その後、残余財産の分配までの清算事務が終了したら、決算報告書を作成し、株主総会でその承認を受けます。これが無事に終了すると、清算結了となります。清算が結了したら、その株主総会の日から2週間以内に清算結了の登記を申請します。なお、清算人の就任日から2か月以上の期間が経過する前や、決算報告において債務超過の事実が判明する場合には、清算結了の登記申請はできません。