株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺産の共有状態を解消し、相続人の単独所有に還元するものです。遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けると無効となります。遺産分割協議の話し合いがこじれた場合は、家庭裁判所の調停および審判で行われ ます。遺産分割の方法は、現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。たとえば、Aが不動産を残して死亡し、B、C、Dの3名が相続人である場合、遺産分割が行われるまでAの不動産はB、C、Dの共有状態のままになります。現物分割の場合、現物をそのまま配分されるため、Aの共有不動産は、B、C、Dの3つに分筆されることになります。換価分割とは遺産を第三者に売却しその代金を配分する方法で、Aの不動産が第三者に3000万円で売却された場合、その代金をB、C、Dはそれぞれ1000万円ずつ受け取ることができます。代償分割は、共有者の1人が遺産を取得し、他の共有者にその相続分に応じた金銭を支払う方法で、Aの3000万円の不動産をBが取得した場合、BはC、Dにそれぞれ1000万円ずつ支払うことになります。