株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

遺産相続とは

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遺産相続とは、故人が生前築き上げてきた財産を受け継ぐことを言います。その財産は遺産と呼ばれ、内容は、土地、家屋などの不動産や預貯金などが一般的です。しかし遺産には、こうしたプラスの財産だけでなく、故人が生前抱えていた負債も含まれます。そのため、相続をしたことで、故人に代わり負債を返済しなければならなくなる場合も少なくありません。しかも、こうした借金は故人が亡くなった後に判明する場合も多く、中には現実を知って愕然としてしまう人もいます。ただ、遺産相続は相続人になったら必ず行わなければならないものではなく、その権利を放棄することもできます。その場合、故人の一切の財産を受け取ることがなくなるので、負債を抱えることもなくなります。また、遺言書があれば、故人の希望に沿った遺産相続を行うことが可能になります。故人が特定の近親者への遺産の受け渡しを強く拒んでいた場合は、その人の相続権をはく奪する事ことも不可能ではありません。