株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 遺産相続と相続順位
ご自身の親族が亡くなった場合、遺産の相続権が発生します。誰がどれだけ遺産を相続できるかは、民法によって定められています。まず、被相続人の配偶者は常に相続人になり、最低でも遺産の2分の1を引き継ぐことが出来ます。さらに、その他の親族の相続に関しては、被相続人との間柄によって第1順位から第3順位まで順位が規定されています。第1順位には子供や孫などの直系卑属が該当し、この場合、遺産は配偶者が二分の一、子供らが残りの二分の一を相続します。もし子供が複数いる場合は、それぞれに均等に分配します。第2順位は父母や祖父母などの直系尊属で、この場合、配偶者が三分の二、残りの三分の一を父母が相続します。第3順位には兄弟姉妹が該当し、この場合は配偶者が4分の3を相続し、残り4分の1を兄弟姉妹で均等に分けます。第1順位から優先的に相続権が与えられ、下位の順位は上位の順位の人が誰もいない場合にのみ権利が与えられます。