株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所

遺言執行者とは

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遺言書がある場合、故人は希望を伝えることはできますが、遺言書自体を執行することはできません。実際に遺言を執行する権利を持っている人を遺言執行者と呼びます。遺言執行者は故人の代理人とみなされ、未成年者や破産者以外であれば誰でもなれます。もちろん、相続人であっても執行者になることは可能ですが、他の遺族から不平不満が出てしまうこともあるので、別の人に依頼する方が無難です。その場合に執行者として適任なのが、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などです。こうした専門家は遺 産相続に関しての事例も多く扱っているので、スムーズに手続きを行い、全ての相続を済ませることができます。もちろん、相続内容に関して法的な根拠も説明してもらえるので、相続人が遺言執行者になった場合に比べると、トラブルが発生してしまう可能性も かなり低くなります。したがって、あらかじめそのようなことを念頭に置いて遺言作成をすることが重要です。