株式会社山本不動産鑑定・山本司法書士事務所 > 記事コンテンツ > 遺言書の保管方法
自分の死後、遺言書に沿って遺産相続を進めてもらうためにも、紛失や保管場所が分からなくなるといったことは避けなければいけません。また、遺言書の種類によって保管場所が異なるので、あらかじめどこに保管すべきか、誰にそれを伝えておくべきか、誰に管理を依頼しておくのが良いかなどを知っておくことは大切です。まず、手書きで作成した自筆証書遺言の場合、自宅に適当に保管すると紛失してしまう可能性もあるので、できれば司法書士や弁護士などに保管を依頼する方が無難です。この方法であれ ば、紛失や内容が改ざんされる心配もありません。公正証書遺言の場合、公証役場に保管されます。ただ誰もそこに保管されていることを知らないと、結局自分の希望通りに相続が行われない可能性もあるので、あらかじめ保管場所を親族に伝えておくことが重要 です。また秘密証書遺言の場合も公証役場に保管されるため、同様の注意が必要です。