不動産登記は「表示に関する登記」と「権利に関する登記」の2つに大きく分かれます。建物を新築したときや増築したとき、土地を分筆したとき、合筆したときなどは、「権利に関する登記」をします。権利部の甲区には所有者の住所や 氏名、取得年月日、取得原因などが書かれ、乙区には抵当権の設定や地上権の設定について書かれています。不動産登記はケースによって様々な登記があり、マイホームを新築したときには、『建物表題登記』と『所有権保存登記』を行うのが一般的です。また住宅ローンを利用する際には、『抵当権設定登記』を行います。この他、土地の地目が畑や田んぼなどの「農地」であったが、家を建てたので土地の地目を「宅地」に変更したり、建物があった土地の建物を壊して駐車場にした場合「宅地」から「雑種地」する等の「土地地目変更登記」や建物を取り壊したり、火事で焼失してしまった場合は1カ月以内に「建物滅失登記」の申請を行なわなければなりません。
不動産登記の種類
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|不動産登記の種類