不動産登記規則とは、日本の法令の1つで不動産登記に関する手続きについて定めた省令です。不動産登記とは、不動産の権利関係などの状況が誰にでも分かるように、土地や建物の所在・面積だけでなく、所有者の氏名・住所などを公の登記簿に記載することを指します。また、取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。不動産登記には、住宅ローンや借金を返済した場合にする抵当権末梢登記、所有者や抵当者の住所または氏名等が変わった場合にする登記名義人表示変更登記、不動産の所有者が金融機関などからお金を借りたり、保証をした場合にする抵当権設定登記があります。これらは、それぞれの登記によって用意する書類や手続きが異なります。他にも所有権転移登記がありますが、これは不動産の売却や贈与する場合と相続不動産に相続人が登記する場合によって用意する書類や手続が異なります。どれも複雑な手続きになっているため、司法書士等の専門家に依頼することをおすすめします。
不動産登記規則
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|不動産登記規則