定款は、会社を設立するうえで必ず作成しなければならない書類の一つです。合同会社の定款では、事業目的、商号、本店所在地、社員の氏名または名称及び住所、社員の全部を有限責任とする旨、社員の出資の目的及びその価額または評価の基準については必ず記載する必要があります。一方、株式会社の定款では、事業目的、商号、本店所在地のほか、発起人の氏名または名称と住所、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額と、発行可能株式総数を定めなければいけません。これらの項目は、絶対的記載事項と呼ばれ、記載されていないと定款自体が無効になってしまいます。それに対して、定款に記載しなくても定款自体は効力をもつものの、定めがないとその事項の効力については認められない項目もあり、それらは相対的記載事項と呼ばれます。また、定款には原則としてどのような事柄でも定めてよいとされおり、そのように会社が自由に定める項目は任意的記載事項と呼ばれます。
定款
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|定款