知的障害者や認知症患者は、生活の中で自身に不利な契約を結んでしまう場合があります。契約者が内容を理解できない状態で契約した場合、その契約は無効になりますが、未然にトラブルを防ぐためには、なんらかのセーフティーネットを用意しておく必要があります。それが成年後見制度です。成年後見制度では、成年後見人を決め契約をすることになりますが、後見人に対して報酬を支払う必要があります。報酬の額は、被後見人やその家族ではなく、裁判所があらゆる要素を考慮して決定します。報酬は被後見人の財産から拠出されるため、金額は一定ではなく個人により異なります。もし、被後見人の財産がなく、報酬の支払いが困難な場合は、自治体の助成金制度に申し込むことが可能です。なお、この報酬も課税対象となるため、サラリーマンのような給与所得者であっても、確定申告が必要となります。
後見人の報酬
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|後見人の報酬