土地、建物の相続を行なった場合、相続登記の手続きが必要になります。相続登記とは、亡くなった被相続人が所有していた土地、住居などの不動産の名義を、相続の発生によって相続人に変更することをいいます。相続登記は相続人が一人のみである場合は特に問題ありませんが、相続人が複数いる場合は相続人全員の同意を得た上で、遺産分割協議書に基づき登記手続きを行うことになります。そのため、もしも相続人の内の1人が内容に反対しており遺産分割協議がまとまらない状態では相続登記を行うことはできません。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割の申し立てを行うことになります。相続登記の手続きには期限などは定められていませんが、この登記を行わなかった場合、その不動産の売却や抵当権の設定ができません。それに加え、不動産を相続した相続人の権利が保障されないため、相続発生後から時間が経過した後で売却などをしようとした場合、ほかの相続人とトラブルが起きてしまう可能性があります。不動産の相続後はすみやかに登記手続きを行うことをおすすめします。
土地、建物の相続
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|土地、建物の相続