ある人が死亡し、相続人が複数いる場合、その人の財産をどのように分割するかを決めるために遺産分割協議を行う必要があります。しかし、この協議がまとまらない場合や、あるいは協議を行うことができない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停・審判の請求を行います。遺産分割調停および審判のどちらを請求してもよいのですが、一般的には遺産分割調停を選択するケースがほとんどです。遺産分割調停では、家事審判官1名と調停委員2名で構成される調停委員が、当事者である相続人の話を聞きながら手続きを進めていきます。つまり遺産分割調停では、家庭裁判所は遺産分割に関して結論を出すのではなく、あくまでも当事者である相続人たちの意見を聞き、話し合いがまとまるように手助けする役割を担います。それに対し遺産分割審判では、通常の訴訟と同様に裁判官が様々な点を考慮して遺産の分割に関する結論を出します。
遺産分割調停・審判
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|遺産分割調停・審判