相続に自分の希望を反映させたい、死後の相続トラブルを避けたい場合は、生前に遺言書を準備する必要があります。一般的に遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。一つ目の自筆証書遺言は、全て直筆で書く、日付を明記する、署名をして押印するといったポイントを押さえる必要があります。字を書くのが苦手だからとパソコンを使いたくなる人もいらっしゃるかもしれませんが、パソコンなどの機械を使って作成した場合、自筆として認められません。二つ目の公正証書遺言は、公証人に作成してもらうというもので、基本的には司法書士や弁護士に依頼します。確実に正しい形式で作成することができるため、内容の不備などが原因で遺言が無効になることはありません。ただこの場合、法的な効力を持たせるためには、公証人が書類を作成した後に役場に出頭する必要があります。三つ目の秘密証書遺言は、内容を自分の死後まで秘密にしておくことができます。自筆ではなく他人に代筆してもらうことも可能ですが、公証人を用意する必要があります。種類によって作成の流れは少し違いますが、一般的にはこのよう流れになっています。
遺言書作成の流れとポイント
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