- 相続
- 相続とは、ある人が亡くなった際、その人が生前持っていた財産などを配偶者やその子どもなどが受け継ぐことで、その際に受け継がれる財産は遺産とも呼ばれます。遺産の内容やその資産的な価値、それらを相続する遺族の人間関係などによっては、思わぬトラブルに発展してしまうことも珍しくありません。遺産には、預貯金や土地、建物などプラスの財産もありますが、資産の購入や起業の際に発生した未返済の借金など、マイナスの財産も含まれます。そのため、相続によって自分の資産が増えるとは限らず、時には大きな負債を抱えてしまう場合もあります。ただ、相続をするかどうかを相続人が決められる権利が民法で定められているので、近しい親族が亡くなった時に必ず全ての財産を受け取らなければならない、というわけではありません。
- 遺言
- 遺言とは、被相続人が生前に最終の意思表示を形にして、死後に実現を図るものです。遺言が死後に効力を発揮するためには、法律に従い一定の方式で正しく作成する必要があります。この方式に沿ったもの以外は、無効になってしまうのです。遺言を残すことで、被相続人である故人は相続に自分の意思を反映させることができます。また死後の財産を巡る親族同士の争いを防ぐためにも遺言は大切となります。遺言は普通方式と特別方式に分類され、前者は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあり、後者は病気などで死期が近い人が利用する危急時遺言、伝染病などで隔離されている人などに認められた隔絶地遺言があります。一度作成したものは、被相続人の存命中はいつでも全部、または一部を撤回して変更することができます。この場合も、法律に沿った形で書くことで効力が生じます。
- 成年後見
- 成年後見とは、知的障害や精神障害、認知症などにより判断能力が低下し、契約・財産管理などの法律行為が自力で行えない人を支援する制度です。この制度では、家庭裁判所が「後見人」と呼ばれる者を選出し、その者が本人に代わって契約を行ったり、財産管理を行ったり、本人が後見人の同意を得ないままに行ってしまった不利益な契約を取り消したりすることができます。これらの行為は「本人の利益を尊重するため」に行われるものでありますが、例外として食料品や衣料品の購入など、日常生活に関する契約は、本人の日常生活の保護の観点から取り消しができません。日本の成年後見制度は、主に「後見」「保佐」「補助」の3つがあります。「後見」は、常に判断能力が欠如している場合、「保佐」は判断能力が著しく不十分な場合、「補助」は判断能力が不十分な場合と、それぞれ判断能力の程度によって分かれています。
- 不動産登記
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土地の売買や譲渡、相続などにより不動産の名義人が変更した場合には、不動産登記を行なう必要があります。また、住宅ローンの返済が難しくなり、任意売却を行なう場合には、土地に設定されている抵当権を解除し、新たに抵当権解除(抵当権抹消)の不動産登記を行なう必要があります。不動産登記を行なわなかった場合には、その不動産について契約面や権利面で様々な不都合が生じ、その時はトラブルが生じなくても後になってトラブルに発展してしまうケースが多くあります。そのため、土地や家の名義人が変更したり相続が発生した際には、不動産登記を行なうことで、その後の管理や暮らしを安心して守ることが出来ます。
当事務所に不動産登記のご相談をいただいた場合には、不動産登記に付随する相続や売買、譲渡などの分野も含め、お客様のご相談のトータルサポートを行なわせていただきます。
- 商業登記
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新しく会社を設立したり、役員変更を行なった場合には、商業登記を行なう必要があります。そのほかに、会社の目的変更や本店移転、役員の住所変更の際にも商業登記を行なう必要があります。このような商業登記には法人の概要を社会一般に公示することで、取引の安全を確保する目的があり、商業登記を行なうことで御社の取引の安全性を確保することができます。また、商法や会社法、商業登記法などの登記や企業法務に関連する法律は改正されることが多く、商業登記を行なう際には改正法に則った手続きや方法で商業登記を進めていく必要があります。
当事務所に商業登記のご相談をいただいた場合には、商業登記に関連する法律問題も含め、御社にとって最適な商業登記のご提案をさせていただきます。
青森県八戸市 山本司法書士事務所|相続・遺言・成年後見・不動産登記・商業登記