個人が新しく住居を購入し、その住居が築年数や床面積などに関する一定の基準を満たしている場合は、住宅用家屋証明を申請して登記を行うと、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記にかかる登録免許税の税率軽減措置を受けることができます。ここで言う一定の基準として、その住宅が新築または取得後一年以内であること、住宅の登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること等があげられます。この制度を利用することで、たとえば所有権保存登記は標準税率が0.4%ですが、0.15~0.1%の税率が適用されます。税率軽減措置を受けるためには住宅用家屋証明の申請を行わなければなりません。申請に必要となる主な書類は、家屋の登記事項証明書、住民票などですが、住宅が所在する自治体のより必要書類が異なりますので、注意が必要です。なお、贈与や相続、財産分与などによって住宅を取得した場合は、この軽減措置の対象にはなりません。必要書類や住宅用家屋証明による軽減措置を受けられるかどうかは、建物の細かな条件によっても異なるため、手続きの際は十分に注意してください。
住宅用家屋証明
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山本司法書士事務所(青森県八戸市)|住宅用家屋証明