不動産売却の際に権利証(登録済証もしくは登記識別情報)をなくしていたときの対応策は主に2つあります。一つ目は、司法書士による本人確認情報の作成です。本人確認情報とは、権利証(登録済証もしくは登記識別情報)に代わる書類で、司法書士がその人を真正な不動産所有者だとを確認し、司法書士自らの責任によってそれを証明するものです。司法書士の責任のもとで作成されるため費用は高額になります。しかし、確実性も高くすぐに発行できるため、不動産の売買ではこれが使用されることが多いです。二つ目の方法は事前通知制度の利用です。この制度を利用する場合、まず登記申請書に権利証を提供できない理由を記載して、そのまま登記申請を行います。その後、法務局からの本人限定受取郵便で通知書が届きますので、それに実印を押して返送し、そのことによって本人が自らの意思で登記申請を行っていることを確認します。ただし、登記所が事前通知を発したときから2週間以内に返送しなかった場合は申請が受理されないので、不確実性が高い方法といえます。
権利証(登記識別情報)をなくしたとき
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