遺留分とは、極端な遺言内容によって法定相続人が自らの法定相続分を侵害されたとき、遺言を否定して法定相続分の一部を取り戻すことができる権利をいいます。この遺留分を請求することを遺留分減殺請求といい、この請求は遺留分を侵害しているほかの相続人等に対して行われます。この遺留分の請求権には期限が定められており、遺留分権利者が相続開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年が経過すると、権利は消滅します。つぎに遺留分の算定についてですが、これは相続発生時の財産だけでははなく、相続開始前1年間に被相続人が贈与した財産なども遺産に含めて計算されます。また遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属、直系尊属のみで、兄弟姉妹については認められていません。遺留分の割合については、相続人が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1を、それ以外の場合は遺産の2分の1を相続人の人数で分割するとされています。
山本司法書士事務所(青森県八戸市)|遺留分