有限会社から株式会社へ/山本司法書士事務所(青森県八戸市)

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有限会社から株式会社へ

有限会社とは、資本金が300万円以上、出資する社員が50名以内、取締役1人以上の会社形態のことをいいます。2006年の会社法施行によって、有限会社の制度はなくなり新たに有限会社を設立することはできなくなりました。有限会社から株式会社へ変更することのメリットはいくつかあります。まず、株式会社では最低資本金の額が1円以上であればよい点が挙げられます。さらに、取締役会や会計参与などを設置し組織的に会社を経営し、会計資料の信用を高めることができます。 また、 株式や社債などを活用することで資金調達の方法が広がり、公開会社になることで株主を広く募ることもできます。有限会社では株式の公開はできなかったため、この点は大きなメリットとなりうるでしょう。注意すべき点としては、有限会社では存在しなかった役員の任期がある点や、株主総会による決算の承認や決算の広告の義務付けがある点などがあげられます。

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