会社は、どのような事業を行うのか(事業目的)を登記しなければなりません。これは定款の絶対的記載事項であるため、もしも新規事業を行うことになるなどして、目的変更を行う場合は、株式会社ではまず株主総会を開く必要があります。株主総会での定款変更の特別決議によって、目的変更が行われたら、登記の手続きをします。その後、本店所在地の法務局で目的変更登記の申請をします。これについては期限が定められており、定款変更の効力が生じた日から本店所在地においては2週間以内に申請しなければなりません。なお、登記申請に伴う登録免許税は三万円です。事業目的として記載できる数の制限などはありませんが、金融機関や取引先なども閲覧できる情報ですから、あまりやみくもに事業目的を列挙してしまうと、会社の実態がつかみにくくなり信用性が落ちてしまうなどのリスクも考えられます。事業目的の変更、登記にあたっては内容を慎重に検討しましょう。
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